ALPICO GROUP
【10】旅行内容の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変更により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。

(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけの旅行代金を減額します。

(4)第8項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ上等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

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