【12】お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は下記に該当する場合、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 契約内容の重要な変更が行われたとき
b. 第9項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
c. 天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d. 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
(2)お客様の解除権
お客様は第12項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
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