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【14】当社による旅行契約の解除及び催行中止

(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合は取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
 a. お客様が当社からあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが判明したとき
 b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認められるとき
 c. お客様が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
 d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
 e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
 f. 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
 g. 当社は、fに掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
 h.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

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