【15】旅行開始後の解除
(1)お客様の解除・払戻し
ア. お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービスの提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合は当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払戻しいたします。
(2)当社の解除
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動 の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
イ. 解除の効果及び払い戻し本項(2) のアに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、第12項(1 )によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、また支払わねばならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ. 本項(2) のアのa・cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項(2) のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間に契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
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