【18】当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあたっては1 4日以内に当社に対して通知があったときに限り、損害額の如何にかかわらず旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は(1)の責任を負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれに生じる旅行日程の中止
d.自由行動中の事故
e.食中毒
f.盗難
g.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
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