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【3】旅行のお申込み及び契約の成立時期

(1)旅行のお申込みは、当社又は旅行業法に規定された受託旅行業者の営業所(以下併せて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、(5)の申込金を添えてお申込みください。
(2)当社らは、電話、郵便ファクシミリ等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社らが予約の小人をする旨を通知した日の翌日がから起算して3日以内に(1)の申込み手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
(3)お客様との旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)お客様が(2)の期間内に申込金を提出しない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。
(5)お申込みの際、おひとり様につき以下の申込金をお支払いただきます。申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
区分 申込金
(おひとり)
旅行代金が
6万円以上
20,000円以上
旅行代金まで
旅行代金が
3万円以上
6万円未満
10,000円以上
旅行代金まで
旅行代金が
3万円未満
5,000円以上
旅行代金まで
この表における旅行代金は、「お支払対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
(6)お申込み段階で、満席その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合には、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、契約待機のお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合、申込金と同額を「預り金」として申し受けます。ただし、お客様より契約待機登録の解除のお申出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合は、当該預り金を全額払い戻しいたします。
(7)(6)の場合の契約待機のお客様との旅行契約の時期は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときとします。
(8)当社らは、(6)のお待ちいただける期限までにお客様に連絡がとれなかったときは、予約可能となった場合であっても、当該予約を取り消すことがあります。この場合、預り金は全額払い戻しいたします。
(9)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予想される債務又は義務については、なんら責任を負うものではありません。また当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

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