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【5】契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付

(1)当社らは、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(行け「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この旅行条件書及びパンフレット等、お支払対象旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。
(2)確定した旅行日程、航空機の便名列車名及び宿泊ホテル名、集合場所及び時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日移行に旅行の申込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。
(3)当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

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