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【11】旅行代金の額の変更

当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
(ア)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(イ)当社は、(ア)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その変更の定めるところにより。その減少額だけ旅行代金を減額します。
(ウ)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その差額だけ旅行代金を減額します。
(エ)第9項により旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(オ)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、パンフレット等に記載したところにより旅行代金を変更します。

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