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【13】お客様の解除権(旅行開始前)
(1)お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。
(ア)(イ)に掲げる旅行契約以外のコース
解除期日
取消料
(おひとり)
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日まで
旅行代金の20%
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降前々日に当たる日まで
旅行代金の30%
ハ.旅行開始日の前日
旅行代金の40%
ニ.旅行開始日当日
旅行代金の50%
ホ.無連絡不参加及び旅行開始後
旅行代金の100%
(イ)貸切船舶を利用するコース
当該船舶に係る取消料の規定によります(パンフレット等に記載します。)。
(2)次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
(ア)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
(イ)第10項(ア)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(エ)当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日(旅行開始日の前日まで、ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には、旅行開始日まで)までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
(3)当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(4)旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコース又は出発日を変更された場合は、取消後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。
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