【15】当社の解除権(旅行開始前)
(1)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払がないときは、当社は、お客様が旅行に参加する意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は、第12項に定める取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が、当社があらかじめ明示していた性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
(エ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、旅行の中止を通知します。
(カ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はその恐れが極めて大きいとき。
(キ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
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