【16】当社の解除権(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他のものによる当社の支持への遠背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)解除の効果及び払戻し
(ア)(1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
(イ)当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる費用から、当社が当該サービスを提供
運送・宿泊機関等に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
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