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【17】旅行代金の払戻し

(1)当社は、第10項、第12項、第13項(2)、第14項及び第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては寛恕の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)(1)の規定は第20項又は第24項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

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