ALPICO GROUP
【19】旅程管理と添乗員等

(1) 当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(ア) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ) (ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している集合場所を出発(集合)してから、当該解散場所に帰着(解散)するまでとなります。ご自宅から集合・解散場所までの間を、航空機又は列車等を利用する場合や宿泊を必要とする場合は、当社では可能な限りでこの手配に応じますが、この部分は当社と別途旅行契約を締結することとなり、募集型企画旅行契約には含まれません。
(3) (1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員又は現地において当社が代行させるもの(以下「手配代行者」といいます。)が行います。
(4) 添乗員の同行しない旅行にあっては、現地における当社(現地係員又は手配代行者等を含みます。)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。
(5) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(6) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(7) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いただきます

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