【21】当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手配物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2)お客様が、次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
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