【22】特別補償
(1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規定」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通常見舞金として通院日数により1万円〜5万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、死亡補償金として1,500万円です。また、携帯品に損害を被ったときは、「特別補償規定」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規定」第18条第2項に定める品目については補償しません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運転中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規定」第3条、第4条及び第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじめ募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
また、お客様が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、離脱のときから復帰までの間又はその離脱したときから後は募集型企画旅行参加中とはしません。
(4)(1)の傷害・損害については、第20項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害補償金の一部(又は全部)に充当します。
(5)当社が(1)による補償金支払義務と第20項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
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