ALPICO GROUP
【23】オプショナルツアー又は情報提供

(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第21項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社が旅行企画・実施するオプショナルツアーは、パンフレット等に「旅行企画・実施・当社(又は名鉄観光サービス)」と明示します。
(2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の旅行会社である旨をパンフレット等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。
(ア)お申込みは原則として現地となり、お支払いも現地となります。
(イ)契約はオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ)契約の成立は、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ)契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等にご確認ください。
(オ)当社以外のオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第21項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。
(4)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

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