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【24】旅程補償

(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金は支払いません。
(ア)契約内容の重要な変更が生じた原因が次によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます。)。
a. 旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(イ)第20項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ)第12項、第13項、第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ)パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=お支払い対象旅行代金x1件につき下記の率
旅行開始前 旅行開始後
@契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
A契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
B契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
C契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
D契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
E契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
F契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
G契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
H前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第20項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

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