【26】通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジット会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を返済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店特約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(受託旅行会社により当該取扱いができない場合があります。また取扱い可能なクレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア)通信契約の申込みに際し、会員は申込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ)通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾したときに成立し、それ以外の通信手段による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申出のあった日となります。
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