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【29】弁済業務保証金制度及びボンド保証制度

当社は、社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。また、当社は、社団法人日本旅行業協会のボンド会員にもなっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。

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