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【20】旅程保証

(1)当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@Bで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して3 0日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1) に規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
@次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f.運延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
A第11 項から第14項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
B次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1) にかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に1 5%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
旅行者が変換すべきこととなる変更補償金の額と相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
@契約書に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
A契約書に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
B契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
C契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
D契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
E契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
F上記@〜Eに掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
【注1】1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
【注2】C 又はEに掲げる変更が1乗車船又は1泊中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。
【注3】F に掲げる変更については、@〜Eの料率を適用せず、Fの料率を適用します。


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